2008-10-02(Thu)
やっぱりです。
やっぱりな判決が出たようです。
<橋下知事>「光母子弁護団懲戒」TV発言で賠償命令
10月2日10時22分配信 毎日新聞
山口県光市の母子殺害事件(99年)を巡り、橋下徹弁護士(現・大阪府知事)のテレビ番組での発言で懲戒請求が殺到し業務に支障が出たなどとして、被告の元少年の弁護士4人(広島弁護士会)が計1200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が2日、広島地裁であった。
橋本良成裁判長は「橋下氏の発言と懲戒請求との間に因果関係があることは明らか」として橋下氏に原告1人当たり200万円、計800万円の支払いを命じた。
視聴者の行為を促した発言が違法と認定されたことで、今後の番組制作や出演者のコメントに影響を与える可能性がある。
判決によると、橋下氏は昨年5月放送の情報バラエティー番組「たかじんのそこまで言って委員会」(読売テレビ)で光市事件の弁護団を批判。
「許せないって思うんだったら一斉に弁護士会に懲戒請求をかけてもらいたい」などと発言し、4人に計2500件以上の懲戒請求が届いた。
原告側は、懲戒請求をする者はその根拠を調査・検討する義務があるのに、それを説明せずに呼びかけたのは違法
▽自らの発言の影響力の大きさを認識していたはずなのに、多数の懲戒請求で業務に支障を生じさせ、弁護士の信用を傷付ける精神的苦痛を与えた--などと主張。
一方、橋下氏側は「懲戒請求は(請求者の)自発的意志に基づくもの」として発言との因果関係を否定していた。
判決は、弁護士について「被告のため最善の弁護活動をする使命がある」とした上で、光市事件の弁護団について「被告人の意向に沿ったもので弁護士の品位を失う行動ではなく、懲戒の理由には当たらない」と認定。
発言が原告の客観的評価を低下させたと名誉棄損を認めた。
多くの懲戒請求がなされたことについても「規模によっては一定の損害を与えることは可能。それを予見すべき場合には、請求を促すことが不法行為になる場合もある」と発言の違法性を指摘した。
日弁連によると、弁護団メンバーに対し07年末までに計8095件の懲戒請求があったが、各弁護士会は「適正な刑事弁護」と結論付け、懲戒しないことを議決している。
▽橋下徹弁護士(大阪府知事)の話
大変申し訳ございません。私の法解釈が誤っていた。裁判の当事者のみなさん、被告人、ご遺族に多大な迷惑をおかけした。
▽原告弁護団の児玉浩生弁護士の話
我々の主張が全面的に認められた。裁判所に刑事弁護での弁護士の役割を理解してもらえた。
<判決骨子>
◆名誉棄損にあたるか
懲戒請求を呼びかける発言は、原告の弁護士としての客観的評価を低下させる。
◆懲戒制度の趣旨
弁護士は少数派の基本的人権を保護すべき使命も有する。多数から批判されたことをもって、懲戒されることがあってはならない。
◆発言と損害の因果関係
発言と懲戒請求の因果関係は明らか。
◆損害の有無と程度
懲戒請求で原告は相応の事務負担を必要とし、精神的被害を被った。いずれも弁護士として相応の知識・経験を有すべき被告の行為でもたらされた。
◇「根拠ない請求」は違法=解説
テレビを通じて懲戒請求を促した発言の違法性が問われた裁判で、広島地裁は橋下氏が単なるコメンテーターではなく、懲戒請求の意味を熟知した弁護士だったことで極めて厳しい判断を示した。
また光母子殺害事件報道についても、弁護団が「一方的な誹謗(ひぼう)中傷の的にされた」として苦言を呈した。
根拠がないことを知りながら懲戒請求するのは違法とした最高裁判決(07年4月)があり、個々の請求者には根拠を調査・検討する義務がある。原告側によると、今回の請求の中には署名活動感覚で出されたものが多く含まれていた。
橋下氏は視聴者に呼びかけながら自らは請求しなかったが、判決は橋下氏が弁護士である以上「根拠を欠くことを知らなかったはずはなく、不法行為に当たる」と断じた。
弁護士法では、懲戒請求は弁護士の品位を保つためにあり、数を頼んで圧力を掛けることは想定していない。懲戒請求で弁護活動が萎縮(いしゅく)すれば被告の権利に影響が出る。
それゆえ最高裁判決も「根拠のない請求で名誉、信用などを不当に侵害されるおそれがある」と請求の乱用を戒めている。
報道姿勢に関しては、問題の番組は録画にもかかわらず、発言をそのまま放送した。
専門家は「弁護団の主張に違和感があっても、『気に入らないから懲らしめろ』では魔女狩りと変わらない。冷静な議論をすべきだった」と警鐘を鳴らす。橋下氏と同時に、メディアの責任も問われた。【矢追健介】
判決骨子を読む限り、賠償金額はさておき完璧な判決だと思います。
にもかかわらず、さすがミスタ橋下。TVでは「まだ判決文を読んでいないが控訴する」と言っておりました。
潔くないですね。というか、判決文も読んでないうちから控訴するなんて明言しないでくださいよ。まったく軽いんだから。。
せめて、会見の前に判決文は読みましょう。
何度も何度も読み返して、自分が弁護士だったことも思い出して、弁護士の存在意義も思い出して、それから控訴するかどうか考えて、良識があれば控訴断念しましょう。
※判決文全文掲載されています。
光市事件懲戒請求扇動問題 弁護団広報ページ
橋下知事に200万円賠償命令 判決要旨
10月2日21時45分配信 産経新聞
山口県光市の母子殺害事件の弁護団への懲戒請求をめぐる訴訟で、大阪府知事でもある橋下徹弁護士に賠償を命じた2日の広島地裁判決の要旨は次の通り。
【主文】 被告は原告ら各自に対し200万円を支払え。
【事実及び理由】
■第1 請求の趣旨(略)
■第2 事案の概要(略)
■第3 裁判所の判断
▽1 発言が名誉棄損に当たるか
「一斉に弁護士会に懲戒請求かけてもらいたんですよ」「この番組見ている人が一斉に懲戒請求かけてくださったら、弁護士会も処分出さないわけにはいかないですよ」といった発言は、弁護団に属する弁護士に対する懲戒を大規模に行うよう呼びかけるものであることは否定する余地がない。
光市事件の被告人の主張を弁護人が創作したという趣旨の発言については、刑事事件では被告人が主張を変更することはしばしばあり、本件でも弁護人が創作したものかどうかについては、弁護士であれば少なくとも速断を避けるべきだ。発言は原告らの名誉を棄損し、不法行為に当たる。
原告らの弁護活動は懲戒に相当するものではなく、橋下弁護士がそのように信じた相当な理由もない。
▽2 発言がそれ以外の不法行為に当たるか
弁護士懲戒制度は弁護士会の自主性や自律性を重んじ、弁護士会の弁護士に対する指導監督作用の一環として設けられた。しかし懲戒請求を受けた弁護士は根拠のない懲戒請求で名誉を不当に侵害される恐れがあり、弁明を余儀なくされる負担も負うことになる。
そうすると、請求する者は請求を受ける者の利益が不当に侵害されないように、根拠を調査・検討すべき義務を負う。根拠を欠くことを知りながら請求したときには不法行為になる。また当該弁護士の所属弁護士会に請求すれば十分であって、公衆に対し請求するように呼びかける必要性は一般に想定できない。
ことにマスメディアを通じて特定の弁護士への請求を呼び掛け、弁護士に不必要な負担を負わせることは、懲戒制度の趣旨に照らして相当性を欠き、不法行為に該当する。原告らは1人当たり600件を超える極めて多くの懲戒請求を申し立てられ、精神的、経済的な損害を受けたと認められるから、被告の発言は不法行為に当たる。
橋下弁護士は、多数の請求がされた事実によって、原告らの行為が弁護士の品位を失うべき非行に当たると世間が考えていることが証明されたことになり、違法性はないと主張する。
しかし弁護士は少数派の基本的人権を保護すべき使命ももっているのであり、その職責を全うすべき活動が、多数派の意向に沿わない場合がありうる。
また刑事弁護人は被告人の基本的人権の擁護に努めなければならないのであって、その活動が違法なものでない限り、多数の者から批判されたことをもって弁護人の活動が制限されたり、懲戒されることはあってはならないことである。橋下弁護士の主張は弁護士の使命・職責を理解していない失当なものである。
橋下弁護士の発言は懲戒事由として根拠を欠いており、かつ、そのことを橋下弁護士は知っていたと判断される。
橋下弁護士が今回の発言で示した懲戒事由は、(1)弁護団が被告人の主張として虚偽内容を創作している(2)その内容は荒唐無稽(むけい)であり許されない-ということである。
しかし創作したことを認められる証拠はなく、被告の憶測にすぎない。また被告人の主張が不合理で荒唐無稽だったとしても、弁護人が被告人の意向に沿った主張をする以上、それは弁護人としての使命・職責を果たしたと評価でき、弁護士としての品位を損なう非行とは到底言えない。
橋下弁護士は、原告らが一般市民や被害者遺族に対し、差し戻し控訴審で新たな主張をするようになった経緯や理由を説明すべきだったと非難する。
しかし、そもそも弁護人がそのような説明をしなければならない法律上の根拠は全くない。弁護人が訴訟手続きの場以外で事件について発言した場合、その結果を予測することは困難であり、被告人に不利益をもたらすこともある。
現に弁護団は記者会見を開いたが、その主張はほぼすべての報道機関により誹謗(ひぼう)中傷の的とされた。橋下弁護士のいうような説明をしなかったことも、弁護人の使命・職責を果たすために必要だったと評価することもでき、懲戒事由に当たらない。
▽3 発言と損害との間に因果関係はあるか
橋下弁護士の発言は全国で放送され、前日の平成19年5月26日まではゼロだった請求件数は、放送後20年1月21日ごろまでに原告1人当たり600件以上になった。
またインターネット上には懲戒請求書の書式が掲載され、請求の多くはこれを利用していた。書式を掲載したホームページには発言を引用したり番組の動画を閲覧できるサイトへのリンクを付けて発言を紹介、請求を勧めるものがあった。
これらのことからすると、多数の請求がされたのは橋下弁護士が視聴者に請求を勧めたことによると認定できる。橋下弁護士は請求は一般市民の自発的意思に基づくと主張するが、因果関係があるのは明らかだ。
▽4 発言で生じた損害の有無と程度
原告らは請求に対応するため答弁書作成など事務負担を必要とし、それ以上に相当な精神的損害を受けた。もっとも橋下弁護士の呼び掛けに応じたとみられる請求の多くは内容が大同小異で、広島弁護士会も懲戒しないと決定した。経済的負担について原告の主張そのままは採用しがたい。
弁護士として相応の知識・経験を有すべき橋下弁護士の行為でもたらされたことに照らすと、精神的、経済的損害を慰謝するには原告ら各自に対し200万円の支払いが相当だ。
<橋下知事>「光母子弁護団懲戒」TV発言で賠償命令
10月2日10時22分配信 毎日新聞
山口県光市の母子殺害事件(99年)を巡り、橋下徹弁護士(現・大阪府知事)のテレビ番組での発言で懲戒請求が殺到し業務に支障が出たなどとして、被告の元少年の弁護士4人(広島弁護士会)が計1200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が2日、広島地裁であった。
橋本良成裁判長は「橋下氏の発言と懲戒請求との間に因果関係があることは明らか」として橋下氏に原告1人当たり200万円、計800万円の支払いを命じた。
視聴者の行為を促した発言が違法と認定されたことで、今後の番組制作や出演者のコメントに影響を与える可能性がある。
判決によると、橋下氏は昨年5月放送の情報バラエティー番組「たかじんのそこまで言って委員会」(読売テレビ)で光市事件の弁護団を批判。
「許せないって思うんだったら一斉に弁護士会に懲戒請求をかけてもらいたい」などと発言し、4人に計2500件以上の懲戒請求が届いた。
原告側は、懲戒請求をする者はその根拠を調査・検討する義務があるのに、それを説明せずに呼びかけたのは違法
▽自らの発言の影響力の大きさを認識していたはずなのに、多数の懲戒請求で業務に支障を生じさせ、弁護士の信用を傷付ける精神的苦痛を与えた--などと主張。
一方、橋下氏側は「懲戒請求は(請求者の)自発的意志に基づくもの」として発言との因果関係を否定していた。
判決は、弁護士について「被告のため最善の弁護活動をする使命がある」とした上で、光市事件の弁護団について「被告人の意向に沿ったもので弁護士の品位を失う行動ではなく、懲戒の理由には当たらない」と認定。
発言が原告の客観的評価を低下させたと名誉棄損を認めた。
多くの懲戒請求がなされたことについても「規模によっては一定の損害を与えることは可能。それを予見すべき場合には、請求を促すことが不法行為になる場合もある」と発言の違法性を指摘した。
日弁連によると、弁護団メンバーに対し07年末までに計8095件の懲戒請求があったが、各弁護士会は「適正な刑事弁護」と結論付け、懲戒しないことを議決している。
▽橋下徹弁護士(大阪府知事)の話
大変申し訳ございません。私の法解釈が誤っていた。裁判の当事者のみなさん、被告人、ご遺族に多大な迷惑をおかけした。
▽原告弁護団の児玉浩生弁護士の話
我々の主張が全面的に認められた。裁判所に刑事弁護での弁護士の役割を理解してもらえた。
<判決骨子>
◆名誉棄損にあたるか
懲戒請求を呼びかける発言は、原告の弁護士としての客観的評価を低下させる。
◆懲戒制度の趣旨
弁護士は少数派の基本的人権を保護すべき使命も有する。多数から批判されたことをもって、懲戒されることがあってはならない。
◆発言と損害の因果関係
発言と懲戒請求の因果関係は明らか。
◆損害の有無と程度
懲戒請求で原告は相応の事務負担を必要とし、精神的被害を被った。いずれも弁護士として相応の知識・経験を有すべき被告の行為でもたらされた。
◇「根拠ない請求」は違法=解説
テレビを通じて懲戒請求を促した発言の違法性が問われた裁判で、広島地裁は橋下氏が単なるコメンテーターではなく、懲戒請求の意味を熟知した弁護士だったことで極めて厳しい判断を示した。
また光母子殺害事件報道についても、弁護団が「一方的な誹謗(ひぼう)中傷の的にされた」として苦言を呈した。
根拠がないことを知りながら懲戒請求するのは違法とした最高裁判決(07年4月)があり、個々の請求者には根拠を調査・検討する義務がある。原告側によると、今回の請求の中には署名活動感覚で出されたものが多く含まれていた。
橋下氏は視聴者に呼びかけながら自らは請求しなかったが、判決は橋下氏が弁護士である以上「根拠を欠くことを知らなかったはずはなく、不法行為に当たる」と断じた。
弁護士法では、懲戒請求は弁護士の品位を保つためにあり、数を頼んで圧力を掛けることは想定していない。懲戒請求で弁護活動が萎縮(いしゅく)すれば被告の権利に影響が出る。
それゆえ最高裁判決も「根拠のない請求で名誉、信用などを不当に侵害されるおそれがある」と請求の乱用を戒めている。
報道姿勢に関しては、問題の番組は録画にもかかわらず、発言をそのまま放送した。
専門家は「弁護団の主張に違和感があっても、『気に入らないから懲らしめろ』では魔女狩りと変わらない。冷静な議論をすべきだった」と警鐘を鳴らす。橋下氏と同時に、メディアの責任も問われた。【矢追健介】
判決骨子を読む限り、賠償金額はさておき完璧な判決だと思います。
にもかかわらず、さすがミスタ橋下。TVでは「まだ判決文を読んでいないが控訴する」と言っておりました。
潔くないですね。というか、判決文も読んでないうちから控訴するなんて明言しないでくださいよ。まったく軽いんだから。。
せめて、会見の前に判決文は読みましょう。
何度も何度も読み返して、自分が弁護士だったことも思い出して、弁護士の存在意義も思い出して、それから控訴するかどうか考えて、良識があれば控訴断念しましょう。
※判決文全文掲載されています。
光市事件懲戒請求扇動問題 弁護団広報ページ
橋下知事に200万円賠償命令 判決要旨
10月2日21時45分配信 産経新聞
山口県光市の母子殺害事件の弁護団への懲戒請求をめぐる訴訟で、大阪府知事でもある橋下徹弁護士に賠償を命じた2日の広島地裁判決の要旨は次の通り。
【主文】 被告は原告ら各自に対し200万円を支払え。
【事実及び理由】
■第1 請求の趣旨(略)
■第2 事案の概要(略)
■第3 裁判所の判断
▽1 発言が名誉棄損に当たるか
「一斉に弁護士会に懲戒請求かけてもらいたんですよ」「この番組見ている人が一斉に懲戒請求かけてくださったら、弁護士会も処分出さないわけにはいかないですよ」といった発言は、弁護団に属する弁護士に対する懲戒を大規模に行うよう呼びかけるものであることは否定する余地がない。
光市事件の被告人の主張を弁護人が創作したという趣旨の発言については、刑事事件では被告人が主張を変更することはしばしばあり、本件でも弁護人が創作したものかどうかについては、弁護士であれば少なくとも速断を避けるべきだ。発言は原告らの名誉を棄損し、不法行為に当たる。
原告らの弁護活動は懲戒に相当するものではなく、橋下弁護士がそのように信じた相当な理由もない。
▽2 発言がそれ以外の不法行為に当たるか
弁護士懲戒制度は弁護士会の自主性や自律性を重んじ、弁護士会の弁護士に対する指導監督作用の一環として設けられた。しかし懲戒請求を受けた弁護士は根拠のない懲戒請求で名誉を不当に侵害される恐れがあり、弁明を余儀なくされる負担も負うことになる。
そうすると、請求する者は請求を受ける者の利益が不当に侵害されないように、根拠を調査・検討すべき義務を負う。根拠を欠くことを知りながら請求したときには不法行為になる。また当該弁護士の所属弁護士会に請求すれば十分であって、公衆に対し請求するように呼びかける必要性は一般に想定できない。
ことにマスメディアを通じて特定の弁護士への請求を呼び掛け、弁護士に不必要な負担を負わせることは、懲戒制度の趣旨に照らして相当性を欠き、不法行為に該当する。原告らは1人当たり600件を超える極めて多くの懲戒請求を申し立てられ、精神的、経済的な損害を受けたと認められるから、被告の発言は不法行為に当たる。
橋下弁護士は、多数の請求がされた事実によって、原告らの行為が弁護士の品位を失うべき非行に当たると世間が考えていることが証明されたことになり、違法性はないと主張する。
しかし弁護士は少数派の基本的人権を保護すべき使命ももっているのであり、その職責を全うすべき活動が、多数派の意向に沿わない場合がありうる。
また刑事弁護人は被告人の基本的人権の擁護に努めなければならないのであって、その活動が違法なものでない限り、多数の者から批判されたことをもって弁護人の活動が制限されたり、懲戒されることはあってはならないことである。橋下弁護士の主張は弁護士の使命・職責を理解していない失当なものである。
橋下弁護士の発言は懲戒事由として根拠を欠いており、かつ、そのことを橋下弁護士は知っていたと判断される。
橋下弁護士が今回の発言で示した懲戒事由は、(1)弁護団が被告人の主張として虚偽内容を創作している(2)その内容は荒唐無稽(むけい)であり許されない-ということである。
しかし創作したことを認められる証拠はなく、被告の憶測にすぎない。また被告人の主張が不合理で荒唐無稽だったとしても、弁護人が被告人の意向に沿った主張をする以上、それは弁護人としての使命・職責を果たしたと評価でき、弁護士としての品位を損なう非行とは到底言えない。
橋下弁護士は、原告らが一般市民や被害者遺族に対し、差し戻し控訴審で新たな主張をするようになった経緯や理由を説明すべきだったと非難する。
しかし、そもそも弁護人がそのような説明をしなければならない法律上の根拠は全くない。弁護人が訴訟手続きの場以外で事件について発言した場合、その結果を予測することは困難であり、被告人に不利益をもたらすこともある。
現に弁護団は記者会見を開いたが、その主張はほぼすべての報道機関により誹謗(ひぼう)中傷の的とされた。橋下弁護士のいうような説明をしなかったことも、弁護人の使命・職責を果たすために必要だったと評価することもでき、懲戒事由に当たらない。
▽3 発言と損害との間に因果関係はあるか
橋下弁護士の発言は全国で放送され、前日の平成19年5月26日まではゼロだった請求件数は、放送後20年1月21日ごろまでに原告1人当たり600件以上になった。
またインターネット上には懲戒請求書の書式が掲載され、請求の多くはこれを利用していた。書式を掲載したホームページには発言を引用したり番組の動画を閲覧できるサイトへのリンクを付けて発言を紹介、請求を勧めるものがあった。
これらのことからすると、多数の請求がされたのは橋下弁護士が視聴者に請求を勧めたことによると認定できる。橋下弁護士は請求は一般市民の自発的意思に基づくと主張するが、因果関係があるのは明らかだ。
▽4 発言で生じた損害の有無と程度
原告らは請求に対応するため答弁書作成など事務負担を必要とし、それ以上に相当な精神的損害を受けた。もっとも橋下弁護士の呼び掛けに応じたとみられる請求の多くは内容が大同小異で、広島弁護士会も懲戒しないと決定した。経済的負担について原告の主張そのままは採用しがたい。
弁護士として相応の知識・経験を有すべき橋下弁護士の行為でもたらされたことに照らすと、精神的、経済的損害を慰謝するには原告ら各自に対し200万円の支払いが相当だ。
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